今回のお怪我について、労災保険を使用できるかどうかを勤務先の会社様にご確認ください。
≪労災保険を使用しない場合≫
ご自身の健康保険でおかかりいただけます。
≪労災保険を使用する場合≫
- 会社様で労災用紙〈厚生労働省HP〉(第5号・第6号・第16号の3・第16号の4 のうちいずれか)をご用意頂き、必要事項を全て記入の上、当院にお持ちください。
- 初診日までに労災用紙のご用意が難しい場合でも、診療は可能です。
用紙をお持ちになるまでは、診療代金をその都度自費でお支払い頂きます(現金対応)。
用紙をお持ち頂き、当院にて登録が済んだ段階で、今までの診療代金を当院からご本人に返金致します。
- 診断書発行・物品の購入につきましては、労災保険が適応されないため自費でお支払い頂きます(現金対応)。
- 受傷日から1ヶ月以上経過している場合、労働基準監督署から労災を認められない場合があります。
その際は、後から健康保険に切り替えることが可能です。
- 労災保険とは別に、ご自身が加入されている生命保険・共済もご利用される際は、初診時にスタッフにお申し出ください。