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自動車交通事故のお怪我の方(自賠責)

≪単独事故、対人事故(加害者側)の場合≫

ご自身の健康保険でおかかり頂けます。
ご加入中の自動車保険会社に、直接当院から診療代金の請求をかけることはできません。
ご自身で保険会社に請求をしていただきますようお願い致します。

 

≪対人事故(被害者側)の場合≫

ご自身の健康保険、もしくは自賠責保険(当院から相手方の保険会社に直接請求)でおかかり頂けます。

1.ご自身の健康保険を使用される場合

相手方の自動車保険会社に、直接当院から診療代金の請求をかけることはできません。
ご自身で保険会社に請求をして頂くようお願い致します。
また、症状固定後の後遺障害診断書については、当院書式での作成となります。
後遺障害診断専用の書式に記入することはできませんのでご留意ください。

2.自賠責保険を使用される場合


事故日から2週間以内のお日にちで診察の予約をお取りください。
転院の方は、前院の最終診察日から2週間以内のお日にちで診察の予約をお取りください。


初診日までに、相手方の保険会社から当院に連絡していただくようお伝えください。自賠責保険の登録を致します。
保険会社からの連絡が無い場合は、診療代金をその都度自費でお支払い頂きます(現金対応)。
連絡があり次第、今までの診療代金を当院からご本人に返金致します。


診断書発行・物品の購入につきましては、自賠責保険が適応されないため自費でお支払い頂きます(現金対応)。


◎初診日に以下の物をご持参ください。
●保険証(当院でスキャンさせていただきます)
●印鑑(自賠責同意書へのサインで必要となるため)
●前院からの紹介状・画像データ
(転院の方のみ。紹介状は必ずご持参ください。画像データが無い場合は、当院で改めてレントゲンをお撮りします)

◎当院では整骨院の併用を認めておりません。ご注意ください。

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